- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 健康食品
- 美容系の健康食品で「肌のハリや潤い」を試験結果で広告表現できる?
教えて薬事法
健康食品
美容系の健康食品で「肌のハリや潤い」を試験結果で広告表現できる?
美容飲料「レスベラトロールの水」のLPに、レスベラトロールを摂取した「肌のハリ」「肌の潤い」の臨床試験結果が掲載されていますが、これはOKですか?
掲載日:2017/6/30
企業名:(非公開)
1.かって平成25年のクリスマスプレゼント(平成25年12月24日消費者庁通知)のQ&Aにおいて
「健康保持増進効果についてウェブ上でデータなどを示すことは薬事法違反にならない」
というAnswerが提示され、5つのパターンが示されていました。
その後、この通知は2015年年初(平成27年1月13日通知)に「薬事法」を「薬機法」に表示替えするのに合わせて改定され5パターン中4パターンはマスキングされましたが、1パターン、
「人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果」、
だけは残っていました。
さらにその後、昨年の6月30日の消費者庁通知で、平成25年通知が廃止されることが明言されましたが、
「人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果」
はその通知にも残されています。
2.よって、
「人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果」
は、薬事法規制と健増法規制がダブらない唯一の領域(薬事法が適用されず健増法だけが適用される。言い換えれば、医薬品的効果ではない健康保持増進効果)でエビデンス(合理的根拠)があれば健増法違反とはならない(薬事法はそもそも適用されない)と解釈できそうです。
3.そうだとすると、「肌のハリ」「肌の潤い」は「皮膚を健やかに保つ効果」であり、薬事法は適用されず、健増法はエビデンスが、合理的根拠と言えれば、セーフと言えそうです。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら
会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる
プロのコンサルタントに相談したい
- 広告をチェックしてほしい
- 行政への対応法を相談したい
- エビデンスを取得したい
- 弁護士に相談したい
- 売上をUPする方法を知りたい
- 機能性表示食品を取得したい
- 商品認可、輸出入を相談したい
- 臨床試験をしたい