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美容器の健康食品で「保水力」を実験動画や形状補整体験で広告表現できる?
サントリーさんのプロテオグリカン美容ドリンク「リフタージュ」。広告でヒアルロン酸とプロテオグリカンの保水力の差を実験動画で見せてますがこれはOKですか?
また、”プロテオグリカンの力で「形状補整体験」”というフレーズもありますが、これはどうですか?
掲載日:2017/6/16
企業名:(非公開)
1.一般論として言えば、あくまでもビトロレベル(実験室)の話であって体に対する効果は読み取れないと言えるのであればNGとは言えません。
2.本件の実験動画は1の範囲と言えそうです。なお、成分Aが成分Bを吸着するという実験に関しては、平成16年12月8日の厚労省通知があります
( 薬事法ルール集3-U >>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/3-U.pdf )
そこでは、”原材料の物理化学的効果を表示する場合にあっては、経口摂取によるヒトの体内での動態を示すものではない旨の表示を行わせることにより、「間接的に経口摂取による効果を暗示する表示」とならないと解釈して差し支えない”とされているので、「ヒトの体内での動態を示すものではない」という注を付けた方がベターです。
3.以上からすると、”プロテオグリカンの力で「形状補整体験」”というフレーズはあくまでもビトロレベルの話と読めるかどうかにかかっています。文脈や周辺に何を置くかによっては少々微妙でしょう。
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