- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 健康食品
- 健康食品で「天然」「自然」という広告表現はOK?
教えて薬事法
健康食品
健康食品で「天然」「自然」という広告表現はOK?
化粧品に関しては「天然・自然由来」等の表記に関するルールが特にないとのことですが、健康食品の場合は何かありますか?
農薬などを使わずに栽培した原料を配合した健康食品に「天然」や「自然」の訴求をしたいのですが。
掲載日:2015/2/23
企業名:(非公開)
N東京都監修の健康食品のガイドブック『健康食品取扱マニュアル 第5版』(東京都福祉保険局・東京都生活文化スポーツ局編)において、「素材に、栽培された農産物・養殖された水産物を使用している場合に「天然」「自然」と表示すると不当表示になります」という定義があります。栽培や養殖など手をかけた原料を配合した食品に「天然・自然」表示は使えないということです。「天然・自然」は使わず「ナチュラル」等の表示にして、「農薬不使用」といった注釈を付ければ不可ではないでしょう。また、食品の種類によっては公正競争規約が存在するものがあります。そこで「天然自然」に関して具体的な規制があるケースが考えられます(食用塩など)。その場合は、公正競争規約にも従わなければいけません
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら
会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる
プロのコンサルタントに相談したい
- 広告をチェックしてほしい
- 行政への対応法を相談したい
- エビデンスを取得したい
- 弁護士に相談したい
- 売上をUPする方法を知りたい
- 機能性表示食品を取得したい
- 商品認可、輸出入を相談したい
- 臨床試験をしたい