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教えて薬事法
健康食品
健康食品の名称で「ダイエット」という言葉の使用はOK?
ダイエット用のドリンクについてお聞きしたいです。商品名にダイエット(DIET)
という言葉を使っても良いのでしょうか?
他社商品によく見かけます。例えば「ダイエットジュース」です。
また、「カロリーセーブ」や「カロリーコントロール」といった文言はいかがですか?
掲載日:2013/9/20
企業名:(非公開)
「ダイエット」はNGです。
当該商品を飲食して痩せられることを標榜していると解釈されても仕方ありません。
ただし、「ダイエット」に*を付けて「ダイエットする人の健康をサポートすることです」
という注釈をすれば必ずしも不可ではありません。
注釈をする場合は、「ダイエット」と同一平面で、なおかつ8ポイント以上の文字にしてください。
目立たない表示であれば、指導を受ける可能性があります。
また「カロリーセーブ」や「カロリーコントロール」もNGです。
カロリーに作用する旨の表現はできません。
ただし、「セーブ」や「コントロール」が「商品のカロリーが控えめ」という意味であれば
不可ではないです。
したがってその旨を注釈すればNGとは言えませんが、カロリー控えめを標榜することが出来るのは、
100g当たり40キロカロリー以下(飲料水であれば100ml当たり20キロカロリー以下)の商品に限られます。
それ以上であればNGです。
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