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教えて薬事法
健康食品
美容系の健康食品で「ハリ」という言葉の使用はOK?
コラーゲンが入った美容サプリのキャッチコピーを考えています。例えば次のようなものなのですが、
薬事法上問題ありませんか。
①ハリアップ
②ぷるるんチャージ
掲載日:2013/6/19
企業名:(非公開)
「ハリ」は肌を強くイメージさせます。それ以外の解釈は難しいのでNGです。
健康食品は、肌など特定部位の具体的変化を効能として謳うことはできません。
「ハリのある毎日を送る」のように肌とは明確に違うことを説明できる表現でなければ、
「ハリ」は使わないでください。
「ぷるるん」も「ハリ」と同じですが、形状がジュレやゼリー状のものであれば、
「ぷるるん」は形状のことと言えるのでNGとはいえません。
これと同じ考え方で、液状のものであれば「うるおい補給」は言えるでしょう。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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