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教えて薬事法
健康食品
コラーゲン美容液とコラーゲンサプリで「同一紙面」の掲載はOK?
コラーゲン美容液とコラーゲンサプリを同一紙面で広告したいのですが、
薬事法上問題ありますか。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
同一紙面上に広告すること自体は問題ありません。
ただし、化粧品のコラーゲンに関する効能の言える範囲は制限を受けます。
つまり、健康食品は「美肌」など身体の具体的変化を標榜できないので、
化粧品のコラーゲンに関する効能もその影響を受けるということです。
化粧品のコラーゲンの効果としては当然「美肌」は言えますが、
コラーゲン含有の健康食品が同一紙面にあるため、化粧品のコラーゲンの美肌効果を謳うと、
健康食品のコラーゲンにも同様の効果があるという意味になってしまうため、薬事法上問題となります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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