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教えて薬事法
健康食品
健康食品で「体を温めると、代謝が上がりダイエットできます」という広告表現はOK?
生姜紅茶で「体を温めると、代謝が上がりダイエットできます」という表現は問題ないか。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
NGです。健康食品は、健康や美容といった抽象的な表現はOKですが、
身体の具体的な変化を標榜することができません。
ご質問の表現は二つに分割して考える必要があります。
まず前者の「体を温める」は、生姜紅茶がお湯を加えて飲むタイプのものであれば言えます。
「体を温める」は身体の具体的な変化を表すのでNGですが、
この場合は商品の効果ではなくお湯の効果であるということができるので問題ありません。
ただし後者の「代謝が上がりダイエットできます」はお湯の効果では説明ができません。
商品の成分による効果と考えられるので、この部分はNGです。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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