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改訂化粧品ガイドラインへの対応
化粧品の販売会社です。
(あ)当社の美容液に関し「美容のプロも認めた美容液」と訴求していたら、「化粧品広告ガイドラインに反する」と媒体審査で指摘されたのですが、そうなのですか?
(い)行政の医薬品等適正広告基準より化粧品広告ガイドラインの方が厳しいという場合に後者を無視したら行政指導を受けることになるのですか?
掲載日:2020/9/17
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)医薬関係者等の推せんについて、改訂化粧品等の適正広告ガイドラインは、
「美容ライター、美容家(専門家、研究家等を謳う著名人を包含する)が、広告(推薦)する行為について直ちに違反とする趣旨ではないが、化粧品等の効能効果に関し、世人の認識に相当の影響を与えると考えられる場合には本項に抵触するおそれがあるので注意すること。」
と記述しています(F11.0)。
これからすると、「美容のプロ」に関しても、「世人の認識に相当の影響を与える」かどうかで決まることになります。
(2)しかし、この基準はあまりにも不明確なので余程有名な人でなければ該当しないと考えてよいように思います。
2.(い)について
(1)(あ)の他、改訂化粧品等の適正広告ガイドラインには、医薬品等適正広告基準よりも厳しい内容のものがあります。
(2)これについてどういう対応をしたらよいかについてはお問い合わせください。
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