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「最高レベル」はOK?NG?
化粧品の広告で「PA++++ 最高レベル」という表現がありますが、適正広告基準で「最高級表現」はNGとされているのでこれはNGではないのですか?
掲載日:2020/6/18
企業名:(非公開)
1. そうとは言えません。
2. たしかに、現、適正広告基準3(6)(旧3(7))は、「最大級の表現又はこれに類する表現」をNGとしていますし、適正広告基準の解説本である「広告の実際」は「最高級」を不適正な字句として挙げています(P88.37)。
3. しかし、他方、化粧品公正競争規約施行規則第15条の2、(4)はこう規定しています。
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(4) 最上級を意味する用語
「最大」、「最高」、「最小」、「無類」等最上級を意味する用語は、客観的事実に基づく具体的数値又は根拠のある場合を除き使用することはできない。
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したがって、
a. 客観的事実に基づく具体的数値、
b. 根拠のある場合
はOKです。
4. 本件のPAは4段階で評価されるので「++++」が最高であることは「b.根拠のある場合」に該当すると言えます。
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