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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
化粧品で「効果がすべて。新・濃密化粧液」という広告表現はOK?
ALBIONさんのHPに、「効果がすべて。新・濃密化粧液」とありますが、これはOKですか?
>>>https://www.albion.co.jp/closeup/floradrip/
掲載日:2020/3/3
企業名:(非公開)
1.OKです。
2. 健食では、”「有効性」と言うのはNGで「有用性」と言うべし”、というルールがありますが、化粧品にはそういうルールはありません。
3. 実際、化粧品の公正競争規約でも、「化粧品の効能効果」というワードが使われています。
(第2条。薬事法ルール集3-B>>>https://www.yakujihou.com/content/5-B.html)
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