- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 化粧品(含む薬用)
- 化粧品の「書籍広告」の広告表現はどこまで許される?
教えて薬事法
化粧品(含む薬用) その他
化粧品の「書籍広告」の広告表現はどこまで許される?
当社の化粧品はアメリカから輸入したNという成分を使用しているのですが、その成分を開発した在米の日本人ドクターが、その成分Nの様々な美肌効果、シミによし、しわによし、たるみによし、といった効果をまとめ、今度日本で書籍として出版することになりました。
当社はそれについて書籍広告をガンガンやりたいと思っています。
広告の中では、本の中身の紹介はしますが、それ以外の部分は、成分Nの効果については全く触れず、「アマゾンで第1位」とか「東大医学部●●教授推薦」とか「ミスインターナショナル●●さんが、とてもためになったとコメントしている」などの内容にしたいと思っています。
この企画はOKでしょうか?
掲載日:2019/7/25
企業名:(非公開)
基本的にOKと思います。
1.ややバイブル商法っぽいですが、それを規制するのは健康増進法ガイドラインで、健康増進法は化粧品は対象外なので、この点は問題ないです。
2.本の中身は広告ではないので、薬事法も景表法もカバーしません。
そこは完全な言論の自由です。
よって、本の中身は問題になりません。
3.書籍広告は広告なので薬事法や景表法がカバーします。
しかし、本の中身の紹介は言論の自由で行けると思います。
それ以外効果に触れないのであれば薬事法はOKです。
景表法は、「アマゾン第1位」などが事実であればクリアーできます。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら