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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
化粧品で「ワセリンより潤うこと」を肌水分量のグラフで広告表現できる?
赤ちゃん用のベビーミルキーローション。
保湿効果を強く訴求しています。
>>> https://www.yakujihou.com/merumaga/190606.pdf
ワセリンより潤うことを肌水分量のグラフで示していますが、「潤う」は化粧品で言える効能なのでOKですか?
掲載日:2019/6/13
企業名:(非公開)
1.2つ問題があります。
2.たしかに、「潤う」は化粧品として言える効能ですが、臨床データの提示は医薬品等適正広告基準の保証禁止=3(5)=に違反します。
つまり、3(5)の解説(3)はこう記述しています
(薬事法ルール集1-E解説>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E2.pdf)。
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(3)臨床データ等の例示について
一般向けの広告にあっては、臨床データや実験例
等を例示することは消費者に対して説明不足となり、
かえって効能効果等又は安全性について誤解を
与えるおそれがあるため原則として行わないこと。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
ここをクリアーするには、グラフをデフォルメしてもっとイメージっぽくするか、研究サイトを作って”「非広告」ゆえ適正広告基準は不適用”というロジックで行くしかありません。
3.もう一つの問題は、適正広告基準の他社誹謗禁止=9=です。
この訴求では「ワセリン」を誹謗していることになります。
基準9は成分も入るのです。
ここをクリアーするには、自社成分との比較という形で見せるしかありません。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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