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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
化粧品で「花粉やウイルスやPM2.5をブロック」という広告表現はOK?
資生堂のアレルスクリーンジェルは、
「目や鼻の周りに塗ることで花粉やウイルスやPM2.5をブロック」と訴求しています。
https://www.shiseido.co.jp/cms/onlineshop/ih/bn/asgelex/
(あ)この商品は化粧品ではなく雑品として売られていますが肌に塗るのに雑品で行けるのでしょうか?
(い)雑品で「花粉やウイルスやPM2.5をブロック」と訴求しても薬事法違反にならないのでしょうか?
掲載日:2019/2/14
企業名:(非公開)
1.(あ)について
薬事法の化粧品の定義は、「美化する・魅力を増す目的で肌や髪に塗布などする」というものです。
この定義は「美化・魅力を増す」の目的と「塗布などする」の手段に分けることができます。
ご指摘の商品は、後者の手段は満たしますが、前者の目的を満たしていないので、肌に塗るものであっても化粧品とは言えず、雑品になります。
2.(い)について
物理的にブロックというロジックは雑品で行けます。
「長袖のシャツを着て紫外線をブロック」というロジックと同じです。
ただ、「ウイルス」をもっと具体化して「インフルエンザウイルス」などと表記すると、単に物理的ではなく何らかの薬効があるのではないかと思わせるので、薬事法違反となります。
3.以上によりこの商品は薬事法はOKですが、
「本当に花粉やウイルスやPM2.5をブロックするのか?」という景表法の問題がさらにあります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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