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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
化粧品の「ビフォーアフター(リフトアップ)」の広告表現はどこまで許される?
化粧品でリフトアップを訴求したいと考えています。
(あ)あごの角度を測る臨床試験を行い、あごの角度が何度から何度に変化したと示すことは可能でしょうか?
(い)臨床試験データを示すことができないというルールとの関係はどう考えたらよいのでしょうか?
掲載日:2018/11/30
企業名:(非公開)
1.(あ)について
リフトアップは化粧品の効果として言えません。
よって、ビフォーアフターも示せません。
ただ、物理的効果として説明できるようであれば、効能範囲内として、ビフォーアフターを見せる道も開けてきます。
2.(い)について
臨床試験データ開示不可というルールは、機能性表示食品の広告で見られるようなグラフを見せると消費者がその意味を正しく理解できず、その商品に関して試験で得られた客観的な価値よりも過大な期待を抱く可能性がある、という考えに基づいていると思われます。
そうすると、あごの角度が何度から何度に上がったというような単純なデータであれば消費者も理解可能で過大な期待を抱くこともないので、ビフォーアフターの提示が可能な場合は、角度を示すのもありと思います。
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