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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
Yahoo!(ヤフー)では、化粧品の「ビフォーアフター」の広告表現はどこまで許される?
化粧品のビフォーアフターが解禁され、厚労省8月8日の事務連絡でも確認されていることを薬事の虎で知ったので、化粧水で肌のハリが増したことを示すビフォーアフター満載のLPを作り、ヤフーでリスティングしようとしたところ審査落ちとなってしまいました。
これはどういうことですか?
掲載日:2018/11/12
企業名:(非公開)
1.規制の変化については正しい認識をしておられます。
また、ビフォーアフターは効能の範囲内でしか示せませんが、「ハリ」は効能の範囲内なので、ハリのビフォーアフターを示すことは法律上問題ありません。
2.しかし、ヤフーの審査基準は法律をベースとしていますが、法律とイコールではありません。
特に、ルールを事例に当てはめる当てはめ方においてはヤフーの独自性が強い傾向があります。
3.本件に関して言えば、ヤフーにおける審査基準に、
「安全性や効能効果を保証する表現がないこと」
というものがあります。
これは、従来の医薬品等審査基準の3(6)、現行ルールの3(5)に匹敵するものですが、その事例への当てはめにはヤフーの独自性が強く現れます。
よって、ビフォーアフター満載であることをもって、「保証になる」と判断されることもあり得ます。
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