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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
化粧品で「見た目年齢」の広告表現はどこまで許される?
化粧品のLPで、
「愛用者のAさん。見た目年齢29歳、、、、実は53歳」
と、Aさんの写真を出しつつファーストビューに大きく書きたいのですが、注意点を教えてください。
あくまでも「見た目」で、実際の効果を言っているわけではないというロジックで薬事法はクリアーできますか?
景表法はどうでしょうか?
掲載日:2018/6/19
企業名:(非公開)
1.薬事法
確かに、あくまでも「見た目」の話であれば、肌をどうこうしたという話ではないので、薬事法は関係ありません。ただ、そのことが明確にわかるようにする必要があります。
たとえば、「愛用者のAさん。見た目年齢29歳、、、、実は53歳」
というキャッチの直下に「あくまでも見た目の話で若返り効果を示すものではありません」といった注を置いておくとよいでしょう。
2.景表法
(1)まず、「見た目年齢」の根拠が必要です。
私どもが依頼された場合は、無作為抽出した消費者の方にLPで使う写真を見せて何歳に見えるか聞いています。
そして、「愛用者のAさん。見た目年齢29歳、、、、実は53歳」
というキャッチの直下に、「無作為に選ばれた49人に対するアンケート調査の結果(2018年、JACTA調べ)」といった注を置いています。
(2)次に、念のため、実際に肌年齢も若くなるというエビデンスもあった方がよいです。
薬事法はロジックが厳密なので(1)の対応でカバーできるのですが、景表法はあまり注意深くない消費者がどう受け取るかを基準にするので、「一般の消費者は実際に若返ると受け取るでしょう」と言われ、そのエビデンスを求められる可能性があります。
「若返りは薬事法で言えない表現」といったことも関係ありません。「言えない表現」でも言っていると認められればエビデンスを追及してくるのが景表法です。
2017年2月2日に措置命令を受けたビタミン洗顔のケースもそういうケースですし(「シミ」というワードは美白剤で受けるようにして薬事法はクリアーできるようにしていたが、消費者庁は「一般消費者は、洗顔でシミが取れると受け取ります、そのエビデンスはありますか?」と切り込んだ)、未公表の事例でもそういう事例はあります。
ですから、肌年齢が若くなるという客観面についてもエビデンスを取得しておくことをお勧めします。
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