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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
化粧品の「ビフォーアフター(シミ)」の広告表現はどこまで許される?
化粧品広告においてビフォーアフターが条件付でOKになったそうですが、シミのビフォーアフターを示すこともできますか?
掲載日:2018/3/19
企業名:(非公開)
1. (1)医薬品等適正広告基準が昨年9月に改定されたこと
(2)従来の3(6)保証の禁止は、全く同じ内容で3(5)となったこと
(3)ただ、3(5)の解説に次のようにビフォーアフターを条件付で認める内容の記述が新しく登場したこと
「使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、
承認等外効能効果等を想起させるもの、
効果発現までの時間及ぴ効果持続時間の保証となるもの
又は安全性の保証表現となるものは認められない。」
以上のことはこれまでもお伝えしています。
2. 最近、行政で、化粧品広告におけるシミのビフォーアフターが問題となった案件がありました。
その案件では―
(1) 適正広告基準の解説が変わったことによりビフォーアフター自体がNGではなくなったこと
(2) しかし、ビフォーアフターを見せることにより効能の範囲を超える内容は不可であること
と行政は答えていました。
3. よって―
(1) ビフォーアフターを見せているので即NGというわけではありません。
(2) しかし、シミが適法に言える場合でなければなりません。
つまり、一般化粧品であればUV化粧品でシミ予防を見せる、薬用化粧品であればメラニン抑制によるシミ予防を見せる、といった作りであることが必要です。
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