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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
化粧品の「ビフォーアフター、効果アップ」の広告表現はどこまで許される?
化粧品の広告で最近次のような広告が出ているのですがこれはOKなのでしょうか?
(A)「わずか10分間でキメ肌に」
というキャッチフレーズと共に
化粧品を塗る前と塗布10分後の写真を示している広告
(B)「しなやかな弾力肌へ」
というキャッチフレーズと共に
「柔軟性5%UP」「弾力性17%UP」と記載している広告
掲載日:2018/2/19
企業名:(非公開)
1. 保証の禁止を定める新適正広告基準3(5)の解説(4)はこう書いています。
(4)図面、写真等について
「使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、
承認等外効能効果等を想起させるもの、
効果発現までの時間及ぴ効果持続時間の保証となるもの
又は安全性の保証表現となるものは認められない。」
このうち、「承認等外の効能効果を想起させるようなもの」
とは一般化粧品の場合は56の効能外の効能ということです。
2. (A)
(1)「キメ肌」は56の効能の範囲内なので(効能(20))
それに関してビフォーアフターの写真を示すことはNGとは言えません。
(2)しかし、「効果発現までの時間の保証となるもの」
は不可としていますので「わずか10分間」はNGです。
(3)結局、「キメ肌に」というキャッチで、ビフォーアフターの写真を示すのであればNGとは言えません。
3.(B)
(1)「弾力肌」も「柔軟性」も56の効能の範囲内なので(効能表(26)(29))、
「承認等外の効能効果を想起させるようなもの」には該当しません。
「効果発現までの時間の保証となるもの」に
該当する表現もなければ、「効果持続時間の
保証となるもの」や「安全性の保証表現と
なるもの」に該当する表現もないので
解説(4)との関係では問題ありません。
(2)但、解説(3)はこう書いています。
(3)臨床データ等の例示について
「一般向けの広告にあっては、
臨床データや実験例等を例示することは
消費者に対して説明不足となり、
かえって効能効果等又は安全性について
誤解を与えるおそれがあるため原則として行わないこと。」
したがって、「5%UP」や「17%UP」を詳しく説明すると、
「臨床データや実験例を例示」に該当すると言われる危険性があるので、この程度にとどめた方がよいでしょう。
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