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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
化粧品で「保湿効果の持続」という広告表現はOK?
化粧品で「保湿」は言える効能56の中の一つですが、「保湿の持続」は新しい医薬品等適正広告基準で言えなくなったと聞きましたがどうなのですか?
掲載日:2017/12/18
企業名:(非公開)
1.「保湿の持続」自体が言えないわけではありませんが、ヴィジュアルには注意する必要があります。
2.保証表現は以前から適正広告基準3(6)で禁止されていますが、そのルールは何の変更もなく新しい基準の3(5)に引き継がれています。
3.しかし、以前にも紹介はしましたが、その解説が変わっています。
(薬事法ルール集1-E>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E2.pdf)
つまり、解説(4)はこう述べています。
(4)図面、写真等について
「使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、承認等外効能効果等を想起させるもの、効果発現までの時間及ぴ効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは認められない。」
「図面・写真等による表現については・・・効果持続時間の保証となるもの・・・は認められない」ということなので、保湿持続時間をグラフでズバリ示すのはNGと思います。
ただ、テキストだけで「潤いが12時間持続」というのはNGとは言えないでしょう。
4.新しい適正広告基準については、
完全ガイドブック「医薬品・化粧品等広告の実際」&新・医薬品等適正広告基準
をご覧下さい。 >>>https://www.yakujihou.com/dvd/text/1_2.html
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