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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
化粧品で「花粉から肌を守る」という広告表現はOK?
スプレー式の化粧品で「花粉」訴求をしたいと考えています。
花粉だけではなく、ちりやほこりなどの飛散物から肌を守ることを目的とした商品です。
原理は、プラスの電荷をもつ成分が肌を覆うことで花粉などを跳ね返すという仕組みになります。
紫外線防止は定番だと思いますが、花粉から肌を保護するというような効果を標ぼうすることは可能なのか知りたいです。
掲載日:2017/9/25
企業名:(非公開)
化粧品のルールでは、紫外線防止の効能は認められています。
「化粧品の効能の範囲」 https://www.yakujihou.com/content/pdf/5-C.pdf
の(36)に「日焼けを防ぐ」があります。
それに対して「花粉」などの飛散物に関しては明確なルールがありません。
ただし、「(27)皮膚を保護する」が認められているので、この(27)によって説明することが可能です。
とはいえ注意すべき点があります。
ポイントは、物理的に保護するという仕組みで説明ができることです。
紫外線防止も、紫外線散乱剤や吸収剤が肌を物理的に保護するという仕組みです。
これに準じて考えるべきでしょう。
御社の商品の仕組みは、肌に何らかの作用をするのではなく、肌を被覆した成分がガードするという物理的な作用機序なので問題ありません。あくまでも物理的な保護効果なので、「花粉」など特定物のみガードするような印象を与えないようにしてください。
たとえば「花粉をカット! 花粉やちりほこりなどの飛散物汚れから肌を守ります」はOKです。
また、景表法対策として、実際に保護できることを証明するエビデンスを用意すべきです。
弊社は、化粧品における花粉ガードのエビデンス取得の実績があるのでご相談ください。
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