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化粧品で「スーパープラセンタ®配合」という広告表現はOK?
A社が化粧品成分として「スーパー△△®」配合という訴求をしているので、当社も「スーパープラセンタ®」配合という訴求をしたところ、「スーパー」はダメだと言われましたが、そうなのですか?
商標を取ってRマーク付けているのでよいのではないでしょうか?
当社がダメならA社はなぜOKなのですか?
掲載日:2017/7/24
企業名:(非公開)
1.医薬品等適正基準3(7)は
「効能効果等又は安全性についての最大級の表現又は
これに類する表現の禁止 医薬品等の効能効果等
又は安全性について、最大級の表現又はこれに
類する表現はしないものとする。」
と規定しており、「スーパープラセンタ®」はこれに違反します。
3(7)の参考事例「不適切な字句」には「スーパー」は挙がっていませんが、「抜群」や「大好評」はNG例として挙がっていますし、私どもの内部情報でも、「スーパー」をNGとしている自治体は複数あります。
2.商標をとったからよい、ということはありません。商標は明らかに薬事法違反でない限りは取得できます。
3.A社は「行けるところまで行く」というスタンスで、審査通る媒体で広告展開しているのではないでしょうか?
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