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化粧品で「幹細胞」という広告表現はOK?
最近、「幹細胞化粧品」や「幹細胞コスメ」といった「幹細胞」を謳った化粧品を広告でよく見かけますが、「幹細胞」という言葉を化粧品で使用しても問題ないのでしょうか?
掲載日:2014/5/28
企業名:(非公開)
事実であれば問題ありません。 特に「リンゴ幹細胞抽出エキス」が注目されていますが、このように成分が幹細胞であったりその抽出物等であったりすれば、「幹細胞」という表示は可能です。
ただし、肌の(幹)細胞への作用は言えません。例えば成分を肌に塗って肌の細胞(幹細胞)に作用するという表現はNGです。
成分の形容であればOK、作用部位として述べればNG、ということです。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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