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教えて薬事法
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化粧品の「成分の特記表示」で、配合目的の表示は必要?
化粧品の広告で成分を強調する場合、成分の特記表示に当たり配合目的を表示する
必要があるという話を聞きました。
「ナノ化されて浸透しやすくなったコラーゲンが肌にうるおいを与え、
若々しい印象に導きます」という表現を広告に取り入れたいのですが、
この場合どのように配合目的を記せばよいのでしょうか?
掲載日:2013/10/23
企業名:(非公開)
化粧品の広告表現では、安全性を保証する表現はできません。
配合目的を記す場合は、コラーゲン(保湿成分)のように併記しても良いし、
*を付けて注釈しても良いです。
本件の場合は、文章の前後関係から、コラーゲンが保湿成分であることが
分かるので配合目的をあえて記す必要なはいと言えます。
また文章中の成分表示は特記表示に当たらないという例外ルールがあるので、
そもそも本件においては配合目的の表示は不要です。
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