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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
薬用美白化粧品で「シミ抑制」という広告表現はOK?
薬用美白化粧品でキャッチコピーを「シミ抑制」としたいのですが、問題ありますか。
美白の化粧品は、シミの元であるメラニンの生成を抑制するものなのでOKと思いますが。
掲載日:2013/8/9
企業名:(非公開)
問題があります。
薬用化粧品の「シミ予防」の効能は、単なる「シミに」とするような表記を
NGとするルールがあります。「予防」効果を明確にしていないため、予防以上の効果
(例えば「シミをなくす」)をイメージさせるからです。
ただし、「シミに」と表記した上で、「シミ予防」であることを「明瞭に別記」していればOK、
という例外ルールもあります。
ご質問の「抑制」という用語は、「予防」ともとれるし、今あるシミを抑えるという
意味にも用いるため、「予防」の代替としては不十分です。したがって、「シミ抑制」という
キャッチを表示する場合は、「シミ予防」であることを注釈等で別記する必要があります。
また、「シミ」の用語には「日焼けによる」という縛りが必要なので、それもくわえて
「日焼けによるシミ予防」という注釈にすればよいでしょう。
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