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教えて薬事法
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フェイスマスクで「小顔効果」をうたった記事広告はOK?
【Question1】
フェイスマスク(一般化粧品)のPR方法について質問させてください。商品の効果として「小顔」を
謳いたいのですが、化粧品の効果としてはNGだと思います。なので、ちょっと変わったPR方法を考えました。
ウェブの記事サイトにおいて、商品名は全く出さずに、フェイスマスクの「小顔」効果について
記事広告を出稿するという方法は問題ないでしょうか?
掲載日:2013/6/28
企業名:(非公開)
商品名を出さないのであれば、商品の広告とは言えないので、薬事法は適用されません。
化粧品(含む薬用) その他
フェイスマスクで「小顔効果」をうたった記事広告はOK?
【Question2】
それでは、後日「フェイスマスクが気になる方は○○マスク(商品名)」という商品広告を、
同じ記事サイトに出稿することは可能でしょうか?
掲載日:2013/6/28
企業名:(非公開)
一概に結論できませんが、隔日で出稿した記事の間に関連性があると判断されるケースは問題があります。
関連性があれば、最初の記事は広告ではなくとも、後日出稿した商品広告と一体とみなされ、
薬事法が適用されます。関連性はいくつかの観点から判断されますが、例えば相互にリンクを
貼ることは関連性があるものと考えられます。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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