- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 化粧品(含む薬用)
- かっさ石の「ビフォーアフター」の広告表現はどこまで許される?
教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 成分
かっさ石の「ビフォーアフター」の広告表現はどこまで許される?
「かっさ石」とマッサージクリームのセット販売を考えているが、
Before/Afterを広告に載せることができるか
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
可能です。
化粧品の効果をBefore/Afterで示すことは、「医薬品等適正広告基準」の
【基準3(6)】「効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止」において禁止されています。
ただし、Before/Afterを化粧品による効果ではない形にすれば、このルールは適用されません。
ご質問のケースは、マッサージクリームに「かっさ石」がセットになっています。
この「かっさ石」でマッサージをした結果という趣旨にすれば、Before/Afterは可能です。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら
会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる
プロのコンサルタントに相談したい
- 広告をチェックしてほしい
- 行政への対応法を相談したい
- エビデンスを取得したい
- 弁護士に相談したい
- 売上をUPする方法を知りたい
- 機能性表示食品を取得したい
- 商品認可、輸出入を相談したい
- 臨床試験をしたい