ママチャーム社は会陰マッサージ用のオイ
ルを発売されており、
(あ)「一般的にカレンデュラオイルは会陰マ
ッサージに使われる妊婦さんも大勢いらっしゃ
います!」とドクターがコメントし(該当箇所>https://www.yakujihou.com/merumaga/24061807.jpg)
(い)「会陰をやわらかくしておくことで赤ち
ゃんの頭が通りやすくなり赤ちゃんやママの負
担軽減にも繋がります」とつづけ(該当箇所>https://www.yakujihou.com/merumaga/24061808.jpg)
(う)そして、「mamacharmカレンデュラオ
イルで保湿をしてお肌を柔らかく保つことが大
切です」とまとめています(該当箇所>https://www.yakujihou.com/merumaga/24061809.jpg)。
これはOKですか?
掲載日:2024/6/18
企業名:(非公開)
1.本品の薬事法上の位置づけは化粧品です。
2.化粧品において使用部位を指定するのは
OKなので、「会陰」と部位を指定することは
かまいません。
よって、(あ)「一般的にカレンデュラオイルは
会陰マッサージに使われる妊婦さんも大勢いら
っしゃいます!」はOKです。
3.化粧品の効能として、「肌を柔らげる」が
認められているので(化粧品の効能表#29>https://www.yakujihou.com/merumaga/24061806.jpg)、
(う)「mamacharmカレンデュラオイルで保
湿をしてお肌を柔らかく保つことが大切です」
もOKです。
4.問題は(い)「会陰をやわらかくしておく
ことで赤ちゃんの頭が通りやすくなり赤ちゃん
やママの負担軽減にも繋がります」です。
化粧品の効能として認められている「肌を柔ら
げる」は表面的な話であり、ここから「会陰を
やわらかくする」は導けません。
但、ここはオイル+マッサージの効果を言って
いるようにも読めます。
なので薬事法的には微妙です。
5.実務的には、むしろ景表法の観点から「オ
イルマッサージで本当に会陰が柔らかくなるの
か?」「その根拠はあるのか?」が問われるこ
とになるでしょう。