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『吉川ひなのが自らプロデュースしたCBD入り化粧品の広告に関し日本化粧品協会相手に提訴』

【2021.05.19.】
『吉川ひなのが自らプロデュースしたCBD入り化粧品の広告に関し日本化粧品協会相手に提訴』

タレントの吉川ひなのがプロデュースした化粧品が、一般社団法人日本化粧品協会から景表法違反であるとして注意喚起の記事を掲載されている件に関し、吉川と、化粧品を販売する株式会社アマラが東京地裁に提訴しました。
対象の化粧品はCBD含有の「ティアレアーラ メディケア CBDロールオン リフレッシュ 5.5mL」ですが、協会側は実際にはCBDは含まれていないと指摘しています。

裁判では、「記事により名誉・信用が毀損された、記事に掲載された写真・SNS投稿等の使用は著作権・肖像権の侵害」などと吉川側は主張し、商品回収の損害賠償含め総額約3000万円(吉川:約1023万円 アマラ社:約1879万円)の支払いを求めました。
CBDについては、生産工場の成分証明書を添えた内容証明を協会宛に送り、記事が虚偽であると警告したとしていますが、協会側は海外の信頼できる検査機関に検査依頼したが成分は検出されなかったと主張しているとのことです。

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