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『消費者庁が「19センチ痩せる」という美容機器の広告は不当表示として東京都のディノス・セシール、ヤーマンと、愛知県のオークローンマーケティング、プライムダイレクトに景表法違反で措置命令』

【2020.03.31】
『消費者庁が「19センチ痩せる」という美容機器の広告は不当表示として東京都のディノス・セシール、ヤーマンと、愛知県のオークローンマーケティング、プライムダイレクトに景表法違反で措置命令』

消費者庁は31日、電気刺激で腹筋などを鍛えるとする機器について「19センチ痩せる」などと数値を挙げて広告したのは不当だとして、景品表示法違反(優良誤認)で通信販売業者など4社に対し、再発防止を求める措置命令を出したとのことです。

消費者庁によると、命令を受けたのは、東京都のディノス・セシール、ヤーマンと、愛知県のオークローンマーケティング、プライムダイレクトとのことです。

対象は計6商品で、通販番組や動画、ウェブサイトで「マイナス19.6センチのおなか引き締めに成功」などと数値を示していたとのことです。同庁が資料を求めたところ、表示を裏付けるだけの根拠が認められなかったとのことです。

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