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『消費者庁がクレジットカードの付与ポイントについてウェブ上の表示と違うとして東京都の「エムアイカード」に対し景表法違反で1526万円の課徴金納付命令』

【2020.03.24】
『消費者庁がクレジットカードの付与ポイントについてウェブ上の表示と違うとして東京都の「エムアイカード」に対し景表法違反で1526万円の課徴金納付命令』

消費者庁は24日、三越伊勢丹グループ子会社でカードを発行する東京都の「エムアイカード」に対し、景品表示法に基づき課徴金1526万円の納付を命じたとのことです。

同社は2018年4月~19年6月、特定の期間に自社のクレジットカード「エムアイカードプラスゴールド」の会員に入会してグループ店で利用すれば、初年度は利用額の8%がポイントとして付与されると自社のウェブサイト上で表示していたが、実際には、飲食店などでの利用では1%しか付かず、セール品やブランド品の購入にはポイントが付かなかったとのことです。同庁が19年7月、再発防止命令を出していたとのことです。

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