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『大阪府消費生活センターが通常価格が設定されていない商品を「全品3割引」とうたっていた大阪府のスーパー「シェフカワカミ」に景表法違反で再発防止の措置命令』

【2020.02.26】
『大阪府消費生活センターが通常価格が設定されていない商品を「全品3割引」とうたっていた大阪府のスーパー「シェフカワカミ」に景表法違反で再発防止の措置命令』

大阪府消費生活センターは、通常価格が設定されていないのに「3割引」などと割引しているように装い、銘柄豚や鶏の肉などを販売していたとして、景品表示法違反(有利誤認)で、府内に6店あるスーパー「シェフカワカミ」に再発防止などを求める措置命令を出したとのことです。

センターによると、同社は昨年8月から今年1月、チラシに「全品3割引」などと記載し、対象日は割安で販売しているように表示していたが、対象外の日も同じ価格で販売し、割引き前の通常価格で販売されたことはなかったとのことです。

同社は、取材に対し「認識が甘かった。改めたい」と話したとのことです。

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