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『消費者庁が消費者機構日本の東京都の株式会社tattvaに対する「薬用ノエミュ」の販売が景表法に違反するとして改定を要請していた件で差止請求を終了したと発表』

【2020.02.19】
『消費者庁が消費者機構日本の東京都の株式会社tattvaに対する「薬用ノエミュ」の販売が景表法に違反するとして改定を要請していた件で差止請求を終了したと発表』

 消費者庁が19日、消費者機構日本が、株式会社tattvaに対して「薬用ノエミュ」の定期通販サイトの改定を要請していたところ、同社が同商品の定期通販を終了したため、対応を終了したと発表したとのことです。

昨年9月9日、同社は、同機構に対し、定期通販サイトの改定を要請に係る表示を中止したことについて連絡し、12月24日、消費者機構日本は、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、申入れを終了したとのことです。
 同機構は、同社に対し、通販サイトで販売していた「薬用ノエミュ」に関する広告サイトにおいて表示されることのある「15分だけのスペシャルタイムセール」と称するタイムセール広告について、当該タイムセール広告の表示は、15分以内に商品購入の申込みを行えばその時に限って通常よりも低価格で商品を購入することができるものと消費者に認識される内容となっているが、実際は、タイムセール広告のリンク先のページにおいて定期購入契約を申し込む消費者が支払うことになる4回の商品受取りに要する対価の総額は、通常の申込みの場合と同一だったとのことです。

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