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『九州経済産業局が「伝統手づくりにんにく玉」などを販売する際に特商法の電話勧誘販売に該当するとして鹿児島県の電話勧誘販売業者株式会社RK企画に対し特定商取引法に基づき、3か月間の一部業務停止命令』

【2020.02.14】
『九州経済産業局が「伝統手づくりにんにく玉」などを販売する際に特商法の電話勧誘販売に該当するとして鹿児島県の電話勧誘販売業者株式会社RK企画に対し特定商取引法に基づき、3か月間の一部業務停止命令』

 九州経済産業局は13日、電話勧誘販売業者の株式会社RK企画(鹿児島県)に対し、特定商取引法に基づき、3か月間の電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じたとのことです。同局は、今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示したとのことです。

 同社は、消費者宅に電話をかけ、当該電話において、「伝統手づくりにんにく玉」と称する商品、「ハイヒアルロンプレミアム」と称する商品等の売買契約の締結について勧誘を行い、当該消費者から本件売買契約の申込みを電話により受け、又は電話勧誘顧客と売買契約を電話により締結していることから、このような同社が行う商品の販売は、特定商取引法の電話勧誘販売に該当するとのことです。

 同社は、電話勧誘販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「元気365の○○です。」、「体の調子はどうですか。」などと告げるのみで、同社の名称及びその電話が売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていない事や、「いらない。」、「いりません。」などと本件売買契約を締結しない旨の意思を表示した電話勧誘顧客に対し、「ぜひ、ひと月でも飲んでみてください。」などと告げ、本件売買契約の締結について続けて勧誘をしていた事、電話勧誘顧客に対し、本件売買契約の内容を明らかにする書面を交付していたが、代表者の氏名、赤枠の中に赤字で記載すべき「書面の内容を十分に読むべき旨」が無かった事、また、勧誘をするに際し、実際には、本件商品を常時一定の価格で販売していたにもかかわらず、「今回だったら、数パーセント安くなるので、得な契約である」、「今ならキャンペーンで、普段は一万円以上するのに、今日だけ7000いくらになります。」などと、あたかも本件商品をキャンペーン期間中に限り割引された価格で販売しているかのように告げるなどしていたとのことです。

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