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『消費者庁が大阪のネット通販会社グローアスが美容クリームの宣伝「シミが消滅」で合理的な根拠がないとして景表法違反で課徴金160万円の納付命令』

【2020.02.07】
『消費者庁が大阪のネット通販会社グローアスが美容クリームの宣伝「シミが消滅」で合理的な根拠がないとして景表法違反で課徴金160万円の納付命令』

 消費者庁は7日、美容クリームの「シミが消える」とする宣伝に合理的な根拠はなく、景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、大阪のインターネット通販会社「Growas(グローアス)」に課徴金160万円の納付命令を出したとのことです。

 同庁表示対策課によると、グローアスは自社サイトで「アルバニアSPホワイトニングクリーム」について「シミが跡形もなく消滅」などと宣伝していたが、同庁から表示の根拠となる資料を求められた際に、提出しなかったとのことです。

 また販売実績のない価格を「通常販売価格」として割引額に併記し、大幅に値引きしたかのようにみせたため、景品表示法違反の有利誤認表示も認定したとのことです。

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