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『名古屋地裁でCネットが東京都の株式会社ファビウスが青汁飲料を販売した際に説明が景表法違反として差止請求訴訟を提起していた件で景表法違反ではないと判決』

【2020.01.28】
『名古屋地裁でCネットが東京都の株式会社ファビウスが青汁飲料を販売した際に説明が景表法違反として差止請求訴訟を提起していた件で景表法違反ではないと判決』

定期通販広告の表示は景品表示法などに違反していると、特定非営利活動法人・消費者被害防止ネットワーク東海(Cネット)から表示差し止めの訴訟を提起されていた、株式会社ファビウス(元株式会社メディアハーツ)は27日、請求を棄却する判決を受け、同社が勝訴したと明らかにしたとのことです。

Cネットは、同社に対し、18年1月19日付で、モニター販売時の表示に合理性なしと主張し、訴訟の提起し、名古屋地裁で19年12月26日に、該当の表示は「社会一般に許容されている範囲内」「有利誤認と言えない」の判決となったとのことです。

同社は、ネット通販で青汁飲料「すっきりフルーツ青汁」を販売し、「モニター」「1か月分630円」などの表記とともに、解約の方法や時間が制限されており、合理的理由はないなどとしていたが、訴えによると「モニター」は、商品の品質やサービスの意見を述べるものではなく、商品を購入することで、「1か月分630円」は1か月分の代金630円を支払えば契約が終了するものではなく、4回分1万1070円の支払いを予定されていたとのことです。これらの表示は不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的、合理的な選択を阻害する恐れがあるとしていたとのことです。

同社は「主張が全面的に認められた判決となった。今後も適切な広告表示に努めていく」とコメントし、適格消費者団体でもある原告の消費者被害防止ネットワーク東海は、判決を不服として控訴しているとのことです。

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