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『消費者庁が「手数料不要」とウェブ上でうたっていたLINEモバイルに景表法違反で課徴金243万円の納付命令』

【2019.12.27】
『消費者庁が「手数料不要」とウェブ上でうたっていたLINEモバイルに景表法違反で課徴金243万円の納付命令』

 消費者庁は27日、スマートフォンの通信サービス契約で、事務手数料が一切かからないかのように虚偽の情報をウェブサイトに示したのは景品表示法違反に当たるとして、格安スマートフォン事業を展開する東京都の「LINEモバイル」に課徴金243万円を納付するよう命じたとのことです。

 消費者庁によると、LINEモバイルは2017年11月~19年1月、自社のサイト上で、エントリーコードが記載された紙を購入し、コードをサイトに登録すれば、契約に関する事務手数料が不要になると表示していたが、実際は、サービスの契約によっては手数料が発生したとのことです。消費者庁が7月、再発防止命令を出していたとのことです。

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