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『京都市の「京都消費者契約ネットワーク」が東京都の健康食品販売会社「ロータシア製薬」の「1袋分無料」とうたった広告が景表法違反にあたるとして提訴』

【2019.09.13】
『京都市の「京都消費者契約ネットワーク」が東京都の健康食品販売会社「ロータシア製薬」の「1袋分無料」とうたった広告が景表法違反にあたるとして提訴』

 京都市の適格消費者団体のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」は13日、定期購入が前提にも関わらず「お試し価格」などと銘打った広告で消費者を誤認させているのは景品表示法違反にあたるとして、東京都の健康食品販売会社「ロータシア製薬」を相手取り京都地裁に提訴したとのことです。

 訴状によると、同社は販売するサプリメントのウェブ広告で「1袋分が無料」などと宣伝しているが、その下に小さな文字で定期購入が必要だと表示しているが、実際には、1袋分だけを無料で購入することはできず、最低2回の継続購入と2回目以降は3万9600円での購入が必要となる契約内容となっているとのことです。

 同法人は、同社に対して消費者が誤認するような広告表示を行わないよう書面で求めたが、改善されないため提訴したとのことです。

 お試し価格表示を巡っては、同法人が3件の同種訴訟を京都地裁に提起し、いずれも和解に至っているとのことです。

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