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『埼玉県消費生活課が、女性向け育毛剤などを通信販売する東京都の「株式会社RAVIPA」が景表法に違反したとして、措置命令』

【2019.09.01】
『埼玉県消費生活課が、女性向け育毛剤などを通信販売する東京都の「株式会社RAVIPA」が景表法に違反したとして、措置命令』

自治体による景表法違反の措置命令が増えています。

特に、8月20日、埼玉県がラヴィバ社のスカルプエッセンスの広告に対して下した措置命令は、消費者庁並みの突っ込んだ内容でした。

それは次のようなものです(措置命令データブック >>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12514805111.html)。

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1.「顧客満足度91.3%」などと広告しているが、顧客でなく商品モニターに対して行った調査。
また、調査に関し、無作為抽出法で相当数のサンプルになっていない。

2.使用者の若見えで登場する弓削さんを50代としているが実際には1973年生まれで40代。

3.若見えモデルの写真に関して、本品の使用の効果としているが、そのボリューム感を出すには実際にはそれなりのブローが必要。

4.定期コースに関し「いつでもお好きな時に解約できる」としているが、実際には解約方法は電話に限られ、かつ、その電話は容易につながらない。
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思い当たるところがある方は、info@yakujihou.com (山崎)まで、ご相談ください。

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