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『消費者庁が屋外散歩と宣伝していたが未実施だったとして千葉県のイオンペットに対し景表法違反で3280万円の課徴金命令』

【2019.08.07】
『消費者庁が屋外散歩と宣伝していたが未実施だったとして千葉県のイオンペットに対し景表法違反で3280万円の課徴金命令』

 消費者庁は7日、犬や猫の宿泊サービスなどを行うイオングループのイオンペット(千葉県)が、預かったペットに屋外散歩や炭酸泉シャワーをするような宣伝をしながら行わなかった店舗があるとして、景品表示法違反(優良誤認)で同社に課徴金3280万円の支払いを命じたとのことです。

 消費者庁によると、同社はポスターやチラシなどで、ペットを屋外で散歩させている写真を使用し、トリミングの際には炭酸ガスが溶け込んだ炭酸泉のシャワーを用いると表示していたが、実際は屋外に連れ出さず店舗内で遊ばせたり、シャワーに水道水を使用したりしていたケースが判明したとのことです。宣伝通りのサービスを全く行っていない店舗も複数あったとのことです。

 同社は「細部のチェックが行き届いていなかった。再発防止に努める」とコメントしたとのことです。

※2019年4月3日のニュースも参照して下さい。

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