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『大阪府が佐賀牛使用をうたっていた大阪市の弁当製造販売の(株)かなたにが実際は黒毛和牛以外の国産牛肉を使用していたとして景品表示法違反で措置命令』

【2019.06.19】
『大阪府が佐賀牛使用をうたっていた大阪市の弁当製造販売の(株)かなたにが実際は黒毛和牛以外の国産牛肉を使用していたとして景品表示法違反で措置命令』

 大阪府は12日、大阪市の弁当製造販売の(株)かなたに(金谷直樹社長)が販売する、佐賀牛使用の弁当について、実際は黒毛和牛以外の国産牛肉を使用していたとして、景品表示法違反による措置命令を下したとのことです。

 対象商品は同社が運営する店舗「浪速の味 かなたに」や自社ウェブサイトで販売されていた「佐賀牛のカルビ照り焼き弁当」に貼付された商品原材料ラベルに「佐賀牛」と記載されており、あたかも同品の原材料に使用しているかのように表示していたとのことです。

 佐賀牛は、JAグループ佐賀管内肥育農家で飼育された黒毛和牛で、(社)日本食肉格付協会の定める肉質(等級)が5等級または4等級の最上位(脂肪交雑BMS値がNo.7)であるものとされ、府は表示の裏付けるとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、提出した資料はいずれも根拠を示すものではなかったとのことです。また、同品に実際に使用された牛肉の一部と、同社から任意で提出を受けた、同品に使用予定の原料牛肉について、牛肉のDNA分析により、品種(黒毛和種)判別で「黒毛和種以外の可能性が高い」と判定され、かなたにと、かなたにに原料牛肉を納入していた事業者に対する調査の結果、本件商品の一部に黒毛和牛以外の国産牛肉が使用されていたことが認められたとのことです。

 府は同社に対し、景品表示法で規定される優良誤認にあたるとして、再発防止に向けての必要な措置を講じ、役員および従業員へのコンプライアンスの徹底と、行った周知徹底内容について、速やかに大阪府知事に報告するよう指示したとのことです。同社は自社ウェブサイト上でお詫び文を掲載しているとのことです。

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