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『消費者庁が高島屋のオンライン販売で化粧品の原産国を違法表示していたとして景表法違反で再発防止命令』

【2019.06.13】
『消費者庁が高島屋のオンライン販売で化粧品の原産国を違法表示していたとして景表法違反で再発防止命令』

消費者庁は13日、百貨店大手の高島屋が「シャネル」や「ディオール」など有名ブランドの化粧品のオンライン販売で、事実と異なる原産国をサイト上に表示したのは、景品表示法違反(原産国の不当表示)に当たるとして再発防止命令を出したとのことです。

同庁表示対策課によると、違反対象として認定されたのは、2011年8月~19年4月に掲載された計147点で、景表法違反と認定された1社当たりの販売商品としては過去最多となったとのことです。

「シャネル(CHANEL)」や「ディオール(DIOR)」、「アディクション(ADDICTION)」など25ブランドの正規の化粧品について、韓国産をフランス産、フランス産をアメリカ産、イタリア産を日本産などと表示していた。商品はファンデーションや口紅、マスカラ、アイライナー、ボディージェル、ローション、クリームなどで、販売数は3920点(計約1500万円)とのことです。

同社によると原因は2つあり、取引先と同社で交わしている商品情報シートのチェック体制に不備があり、掲載時から原産国を誤って表示していたケースと、掲載時は正しい表示だったが原産国が変更した後にその情報を共有する仕組みがなく、もとの表示のままとなっていたものがあったとのことです。サイトの運営は、画像の加工やデータ処理など一部を除き、基本的には社内で行っているとのことです。

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