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『消費者庁が整形肉をローストビーフと表示して販売していたマクドナルドに対し景表法違反でおよそ2000万円の課徴金』

【2019.05.24】
『消費者庁が整形肉をローストビーフと表示して販売していたマクドナルドに対し景表法違反でおよそ2000万円の課徴金』

 消費者庁は24日、マクドナルドが「ローストビーフ」と表示した商品で、実際には成形した肉を使っていた問題で、およそ2000万円の課徴金を納付するよう命じたとのことです。

 同庁によると「日本マクドナルド」は2017年、期間限定で販売した「東京ローストビーフバーガー」と「東京ローストビーフマフィン」という商品のテレビコマーシャルなどで牛のブロック肉を使っているかのように表示していたが、実際には大半で、細く切った肉をくっつけるなど加工した成形肉を使っていたとのことです。

 同庁は、去年7月、景品表示法違反に当たるとして「日本マクドナルド」に対して再発防止命令を出したが、24日、2171万円の課徴金を12月までに納付するよう命じたとのことです。

※2018年7月24日のニュースも参照して下さい。

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