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『「グリーンコープ連合」が化学的な合成添加物を不使用とうたいウインナーソーセージを販売していた件で組合員の該当者に返金を決定』

【2019.04.17】
『「グリーンコープ連合」が化学的な合成添加物を不使用とうたいウインナーソーセージを販売していた件で組合員の該当者に返金を決定』

 2018年3月27日消費者庁より景品表示法に基づく措置命令を受けた生活協同組合連合会「グリーンコープ連合」に対し、グリーンコープ生活協同組合を通じて販売したウインナーソーセージの取引に関して、申入れ活動を行ったとのことです。2018年10月11日付で、「グリーンコープ連合」から、要約すれば、「景品表示法の優良誤認表示とされた本件表示は、意図的に行ったものではなかったとして、返金対応はしない」と回答があったが、その後、グリーンコープ連合より、2018年11月22日付で該当者に返金をする旨の回答が届いたとのことです。グリーンコープ連合によれば、組合員向けに返金の通知文を掲載した12月3日付機関紙「共生の時代」号外で、周知しているとのことです。

※2018年3月27日のニュースも参照して下さい。

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