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『消費者庁が酵素サプリなどで痩身効果があるとうたっていた東京のモイストなど5社に景表法違反で措置命令』

【2019.04.04】
『消費者庁が酵素サプリなどで痩身効果があるとうたっていた東京のモイストなど5社に景表法違反で措置命令』

 消費者庁は3月29日、酵素サプリや酵素飲料をECで販売する企業5社に対して、景品表示法に基づく措置命令を行ったとのことです。同庁によると、5社は、商品の作用によって容易に痩身効果が得られると消費者が誤認する表示を行っていたとのことです。
 措置命令を受けたのは、ジェイフロンティア、ビーボ、ユニヴァ・フュージョン、ジプソフィラ、モイストの5社で、5社すべてが、消費者庁が指摘した表示をすでに修正しているとのことです。
 モイストは13年9月にも、ダイエットサプリの新聞広告の表示で景表法違反を認定されており、今回で2回目の措置命令とのことです。
 消費者庁は例えば、ジェイフロンティアの商品で、肥満気味の腹部を露出した女性の写真とともに「約3カ月で−12.7kg」と表示していたことを違反と認定し、ジプソフィラの商品で、腹部がくびれた細身の女性の写真とともに「たった1カ月で目標の数字に!」と表示していたことも違反と認定したとのことです。
 ビーボでは、弁護士によるリーガルチェックも強化するとのことです。
 ジェイフロンティアでは、措置命令についてお知らせとお詫びを掲載し、その中で、「今後措置命令の内容を慎重に検討し、不服申し立ての要否も含めて対応を検討していく」とのことです。

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