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『大阪府が新聞購読で高額景品を提供していたことが景表法違反にあたるとして産経新聞社と大阪府内の販売所2店に措置命令』

【2019.03.19】
『大阪府が新聞購読で高額景品を提供していたことが景表法違反にあたるとして産経新聞社と大阪府内の販売所2店に措置命令』

 大阪府は19日、新聞の購読契約を結ぶため高額の景品を提供していたとして、景品表示法違反で産経新聞社と大阪府内の販売所2店に再発防止を求める措置命令を出したとのことです。

 府消費生活センターによると、産経新聞社は同社大阪本社販売局に系列の販売店から景品などの発注を受け付けるファクスを設置し、2018年1月から12月にかけ、同府松原市の「松原南専売所」と同府東大阪市の「若江岩田・花園専売所」が同社に発注し、電動自転車(8万1千円相当)などの高額な景品を提供していたとのことです。同センターが2月に同社大阪本社に立ち入り調査をしていたとのことです。

 措置命令を受けて、同社は19日、販売担当の扇谷英典取締役を減俸3カ月の懲戒処分にしたとのことです。同社広報部は「命令を真摯(しんし)に受け止め、再発を防止するため、コンプライアンスの徹底、監督体制強化を図り、信頼回復に向けて全力を挙げてまいります」とのコメントを出したとのことです。

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