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『厚労省が製薬企業に虚偽広告などの徴収額は該当売上高の4.5%とする方針』

【2019.02.27】
『厚労省が製薬企業に虚偽広告などの徴収額は該当売上高の4.5%とする方針』

 厚生労働省は、虚偽・誇大広告など不当な方法で医薬品の販売を拡大した製薬企業に課徴金を支払わせる新たな制度について、没収する額を売り上げの4.5%とする方針を決め、従来の罰金よりも支払う額が跳ね上がる可能性があるとのことです。通常国会に提出する医薬品医療機器法(薬機法)の改正案に盛り込み、2021年夏までの施行を目指すとのことです。

 医師が処方する医療用医薬品の中には1兆円以上も売り上げるヒット商品がある一方、違反した場合には刑事罰として200万~1億円の罰金があるだけで、抑止効果が乏しいとされていたとのことです。厚労省は13年に発覚した製薬大手ノバルティスファーマの降圧剤「バルサルタン」(商品名ディオバン)のデータ改ざん事件を機に、違法行為で得た利得を徴収する課徴金制度創設を検討し、昨年11月の有識者会議で制度創設が了承されていたとのことです。

 当初、一般の商品の不当表示を規制する改正景品表示法と同様に売り上げの3%を検討していたが、これに対し、検討段階で「3%では少ない」「製薬企業は一般企業よりも収益率が高い」などの意見が出たため、製薬企業の営業利益率の中央値に相当する4.5%まで引き上げたとのことです。課徴金制度が導入されれば、数百億円単位に上る課徴金を支払うケースが出る可能性もあるとのことです。

 課徴金の納付命令を出せるのは厚労省と都道府県で、業務命令などの行政処分で十分な抑止効果が得られていると判断した場合は命令を出さない規定も設け、さらに一定の売り上げに達しない場合は、違反があっても納付命令の対象外とすることも検討しているとのことです。

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