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『消費者庁がインターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対し表示の適正化について協力を要請(平成30年10月~12月)』

【2019.02.04】

『消費者庁がインターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対し表示の適正化について協力を要請(平成30年10月~12月)』

 

消費者庁は平成30年10月~12月までの期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施した結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している78事業者による83商品の表示について、健康増進法の規定に違反するおそれのある文言等があったことから、これらの事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を要請したとのことです。

 

同庁は、ロボット型検索エンジンで、「動脈硬化」、「風邪」、「インフルエンザ」等の疾病の治療又は予防を目的とする効果があるかのような表現、「肝機能」、「冷え性」、「二日酔い」等の身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があるかのような表現、「ダイエット」、「乾燥肌」等の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変える効果があるかのような表現等をキーワードで検索し、検索された商品のサイトを目視により確認したとのことです。

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