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『罰則を強化した改正特定商取引法を12月1日から開始』

【2017.11.30】

『罰則を強化した改正特定商取引法を12月1日から開始』

 

訪問販売や電話勧誘販売による高齢者の被害の増加、法の隙間を狙った悪質な手段の多様化などを背景に、特商法の適用範囲を拡大するとともに、罰則を強化した改正特定商取引法を12月1日から開始したとのことです。

 

健康食品や化粧品の「定期購入」をめぐる消費者トラブルが急増したことを受けて、通信販売の広告やインターネット通販の表示ルールを見直したとのことです。定期購入契約については、申し込み画面と確認画面に、「定期購入契約である旨、金額(支払い代金の総額など)、契約期間、その他の販売条件」の表示を義務付けたとのことです。

 

消費者が日常生活を送る上で、通常必要とされる分量を大きく超える売買契約を行った場合、行政処分の対象となる過量販売規制を電話勧誘販売にも導入したとのことです。消費者は申し込みの撤回や契約解除を実施できるとのことです。

 

罰則の強化では、業務停止命令の期間を従来の最長1年から2年に伸長し、不実告知や威迫困惑などを行った法人に対する罰金を300万円以下から1億円以下に引き上げたとのことです。業務停止命令違反についても、懲役刑の上限を2年から3年に延ばしたとのことです。

 

また、業務禁止命令の創設により、業務停止命令を受けた法人の役員や社員などが、別の法人を立ち上げて業務を継続する行為を禁止したとのことです。

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