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『千葉県は催眠療法で健康食品を販売していたさいたま市の株式会社プラウド社長に特定商取引法で訪問販売業務の一部停止命令』

【2015.10.06】

『千葉県は催眠療法で健康食品を販売していたさいたま市の株式会社プラウド社長に特定商取引法で訪問販売業務の一部停止命令』

 

千葉県は5日、催眠商法によって健康食品などを販売していたさいたま市の株式会社プラウド社長の鈴木雄嗣に対して、6日~2016年7月5日までの9カ月間の間、特定商取引法に基づく訪問販売業務の一部停止命令を出したとのことです。

 

県によると、同社は販売商品の売買契約の勧誘に先立って商品の種類を明らかにする必要があるにもかかわらず、チラシを配布して臨時店舗に集めた消費者に対し、「ここで直接販売する物もあります」「安いものでは○○○円、△△△円のものもあります。一番高いものでも□□□円です」などと告げるだけで、販売商品の種類を明らかにしないまま勧誘したとのことです。

 

また、臨時店舗で化粧品の現金売買を行ったにもかかわらず、商品の種類と販売価格、売買契約の解除に関する事項などを記載した書面を購入者に交付しなかった。

 

さらに、販売商品の健康食品を飲めば、「血圧が高い人は下がり、低い人は上がる」「胃、腸、肝臓の働きを正常に戻してくれる」などと、あたかも医薬品であるかのような効能効果を謳い、消費者に不実を告げていたとのことです。

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