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『名古屋地裁で診療所を無許可開設していた美容外科マリークリニック岡崎院の元実質的経営者を医療法と医師法違反で懲役1年6月と罰金50万円を求刑』

【2015.09.03】

『名古屋地裁で診療所を無許可開設していた美容外科マリークリニック岡崎院の元実質的経営者を医療法と医師法違反で懲役1年6月と罰金50万円を求刑』

 

名古屋地裁岡崎支部で2日、常勤医がいないのに診療所を開設したなどとして、医療法と医師法違反に問われた美容外科「マリークリニック岡崎院」の元実質的経営者、鈴木みなえ被告(46)の公判が開かれ、検察側は懲役1年6月、罰金50万円を求刑した。

 

検察側は論告で、鈴木被告が約1年2か月にわたり診療所を無許可開設、医師でないのにレーザー脱毛などの医療行為を実施したとし、「施術を受けた人の中には皮膚に異常が出た人もおり、重篤な健康被害を生じさせかねない危険な行為だった」と指摘したが、弁護側は「診療所の関係者から医師不在でも経営できるといわれ、医学や法律の知識がないまま経営を引き継いだ。軽率さを反省している」として、執行猶予付きの判決を求めたとのことです。判決は今月15日に言い渡されるとのことです。

 

※2015年7月14日のニュースも参照してください。

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